成年後見制度とは?

  成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々の権利を守り、保護し、支援する制度として、介護保険制度とともに平成12年に施行されました。

 
 例えば、「高額な商品を買わされた」、「財産の管理が出来なくなっている」などの事態が、私たちのまわりでおこっています。
 成年後見制度は、その人に代わって、「法定後見人」や「任意後見人」が、「契約解除」、「財産管理」などの対応をしていくものです。

 
  しかし、介護保険制度に比べて、成年後見制度の利用者は、全国的にみても少ないのが現状です。

  こうした現状のなかで、成年後見制度利用促進法(成年後見制度の利用の促進に関する法律)と円滑化法(成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)が、平成28年4月に成立・施行されることになりました。
 
 特定非営利活動(NPO)法人成年後見紀の国サポートセンターは、平成20年11月に設立し、平成21年4月から専従職員を配置し、令和5年12月現在で、12名の方の後見人等を受任しています。
 成年後見制度の利用について、NPO法人成年後見紀の国サポートセンターに、お気軽にご相談ください。
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